第2章 サービス
第3条(サービスの内容)
- 本サービスの内容の詳細は、利用契約書、利用申込書及び当社ウェブサイトに記載しています。これら利用契約書、利用申込書及びウェブサイトの本サービス内容に関する記載は、本約款と一体をなすものとします。
- 本サービスの利用には、当社が契約者に貸与する専用デバイスが必要となることがあります。専用デバイスの貸与を受けた契約者は、当社ウェブサイト等に定める規則に従って当該デバイスを使用しなければなりません。
第4条(サービス提供期間)
- 本サービスの提供開始時期は、原則として契約者からの本サービスお申込が完了したときとします。
- サービス提供期間終了日の1ヶ月前までに、契約者から当社に対して、当社が指定する方法による本契約の終了の通知がなかった場合、さらに1ヶ月間本契約が継続されるものとし、以後も同様とします。
- 本条第1項にかかわらず、当社の判断により、起算日前に本サービスを提供することがあります。その場合の提供条件は協議により定めます。
第5条(料金)
本サービスのご利用料金は、ご利用プランに応じて次のとおりとします(いずれも消費税別)。詳しくは当社WEBサイト(https://recoris.jp/)及びサービス申込書記載の料金プランを参照してください。
- 「RECORiS」(Standardプラン)
従量制を採用しています。⑴時間課金制料金と⑵容量課金制料金の合計金額がご利用料金となります。課金の開始時期は次のとおりです。
- 時間課金制料金
サービス提供開始からの累積利用時間が1時間以上となった時点から、利用料金が発生します。累積利用時間が1時間未満である場合、時間課金料金は発生しません。
- 容量課金制料金
サービス提供開始からの累積使用容量が15MBとなった時点から、利用料金が発生します。累積使用容量が15MB未満である場合、容量課金料金は発生しません。
- 「RECORiS」(Liteプラン)
本サービスのご利用料金は次に定める⑴基本料金と⑵音声データテキスト化料金の合計とします。
- 基本料金 対象者1名につき1,000円/1か月
- 音声データテキスト化料金 500円/1時間とする従量制(ただし、1時間に満たない音声データは1時間に切り上げるものとします。)
第6条(支払義務)
契約者は、毎月、本サービスの利用料金を、登録したクレジットカードによって決済していただきます。クレジットカード払いができない場合は、別途ご相談ください。
第7条(権利等の帰属、使用等)
- 本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、商標、商号等に関する著作権、工業所有権、知的財産権、その他一切の有体・無体の財産権は、当社又は当社に対し使用等の許諾をしている第三者に帰属し、本約款その他個別の契約に定める以上に契約者に使用許諾するものではありません。
- 本サービスの実施過程において当社が収集する音声の録音記録(以下「音声データ」といいます)の使用権、所有権その他一切の権利は、すべて当社に帰属し、契約者は、本サービスのシステム上においてのみ、当社が定める条件・方法で音声データを利用することができます。契約者は、当社に無断で音声データをエクスポートその他の方法によって保有することはできません。音声データの保有を希望する場合は、当社の定める方法により購入してください。
- 当社は、所定の期間経過後は、任意に音声データを消去することができるものとします。また、Standardプランの契約者は、本サービスのオプションとして、音声データを管理画面から削除する権利を取得することができるものとします(別途申込み必要、有料)。
- 契約者は、自らの責任において音声データを利用するものとし、当該利用に伴い第三者との間で紛争を生じたときは、自らの責任と費用において対処するものとします。
第8条(制限及び禁止事項)
契約者は本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはならないものとします。
- 第三者に対して、本サービスを利用する権利を譲渡し、貸与し、許諾し、又は担保に供すること
- 本サービスに関連するドキュメントや派生サービスの作成、配布行為
- 当社及び第三者に対し、不利益もしくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
- 公序良俗に反する行為。
- 法令に違反する行為や犯罪行為、それらを教唆幇助する行為又はそのおそれのある行為
- 有害プログラムを含んだ情報やデータを提供する行為
- 本サービス及び当社が提供する全てのサービスの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
- 本サービス及び当社が提供する全てのサービスの信用、名誉等を毀損する行為又はそのおそれのある行為
- その他当社が不適切と判断する行為
第9条(サービスの停止)
- 当社は、次のいずれかに該当する場合、契約者に事前の通知なく本サービスの提供を停止することがあります。
- 本サービスを提供するために必要なシステム、電気通信設備等について、保守、メンテナンスその他管理上やむを得ない理由があるとき又はやむを得ない障害が発生したとき
- 本サービスのサーバーに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供することが困難である場合又は困難であると当社が判断した場合
- 第1種電気通信事業者又は国内外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止又は停止することにより、本サービス契約に基づく本サービスの提供を行うことが困難になったとき
- 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃その他不可抗力等により非常事態が発生した場合又はそのおそれがある場合
- 上記の他、当社が本サービスの提供を停止、緊急停止する必要があると判断した場合
- 当社は、契約者又は第三者から本サービス提供の緊急停止の要請があった場合でも、その要否については独自に判断します。
- 当社は、本サービスを停止したこと又は停止できなかったことによって契約者又は第三者が損害を被った場合であっても、これらの損害について一切の賠償責任を負いません。
第10条(サービスの変更・一部廃止)
- 当社は、独自の判断により、事前の通知無く本サービス及び本約款の内容の全部若しくは一部を変更する場合があります。この場合、サービス提供条件は変更後の約款に拠るものとします。ただし、サービス提供価格の変更については別途協議により定めるものとしますが、価格変更の合理的な理由がある場合は、本約款の変更により価格変更の効力が生じるものとします。
- 本約款の変更は、当社ウェブサイトに掲載して行うものとし、事前に当社から契約者へ書面、電子メールその他の方法にて変更内容を通知します。
第3章 契約
第11条(契約締結に際しての接続試験、必要な情報提供)
- 契約者は、本サービス契約のお申込の際に、予め契約者の本サービス利用環境において接続試験ないしは試験利用(以下、「接続試験等」といいます)を実施し、本サービスが正常に利用可能か確認するものとします。本サービス契約の申込及び締結は、契約者による当該確認がなされたことを前提に行われるものとし、契約者が当該確認を怠ったために、本サービスの契約を解約せざるを得なくなった場合、その損害等について、当社は一切の責任を負いません。また、受領した金員の返金につきましても一切応じることができません。
- 本サービス契約のお申込をされる場合、契約者には、会社名、氏名、住所、担当窓口、連絡先、その他お申込の内容を特定するために当社が指定する事項(以下、これらの事項を併せて「契約者の情報等」といいます)について、当社が指定する方法で、当社に対してご提出いただきます。なお、当社の求める場合、契約者は、当社に対し、契約者の情報等について、その事実を証明する書類等を提示するものとします。当社の求めがあった後、相当期間経過後も契約者が必要な書類等を提示しない場合、当社は、契約者に対するサービスの提供をお断りすることができるものとします。
第12条(契約申込の承諾・不承諾、解除)
- 当社は、本サービス契約の各お申込について、契約者の情報等を確認審査し、審査の結果当社の裁量により承諾するか否かを決定いたします。なお、この承諾は、お申込の順序に拘束されるものではありません。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、契約者との利用契約を催告なく解除することができるものとします。
- お申込の情報等に不実があった場合
- 契約者が過去に当社の提供するサービス等において、契約上の義務を怠ったことがある場合又は今後も怠るおそれがあると当社が判断した場合
- 本サービスの継続的な提供が困難であると当社が判断した場合
- 契約者に公序良俗に反する事実がある場合
- その他当社が業務の遂行上著しい支障があると判断した場合
第13条(契約者情報の届出)
- 契約者は、契約者の情報等に変更が生じた場合、そのことを速やかに当社に届出なければなりません。契約者は、届出事実確認のため、当社の求めに応じて、速やかに証明書類等を提示するものとします。
- 契約者から契約者の情報等の変更に関する届出があった場合、それ以後、当社から契約者に対する連絡、通知等は、変更後の連絡先に対して送付又は送信されるものとします。
- 本条第1項の届出がなかった場合、当社が変更前の連絡先に対して通知、連絡したこと又は当社が契約者と連絡がとれなかったことに起因して生じた契約者又は第三者の損害について、当社は一切の責任を負いません。
第14条(再委託)
当社は、本サービスの提供にかかる業務の全部及び一部を契約者の承諾なしに、第三者に再委託することができます。ただし、その場合、当社は再委託先に対して当社同様の管理責任を負わせる事とします。
第15条(秘密保持)
- 本約款において「秘密情報」とは、本契約に関連して、一方当事者が相手方より口頭、書面その他の記録媒体等の方法の如何を問わず提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。
- 相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
- 相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により公知となったもの
- 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
- 秘密情報によることなく単独で開発したもの
- 相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
- 契約者及び当社は、秘密情報を本契約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。ただし、当社は、本サービスの品質向上、料金低廉化の目的で第三者に対し契約者の情報、音声データ等を開示することができるものとし、契約者は、これに対し一切の異議を述べないものとします。その場合、当社は、当該第三者に対し、本契約において当社が負うと同等の管理義務を課すものとし、当該第三者の行為について責任を負うものとします。
- 前項の規定に拘わらず、契約者及び当社は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報又は本契約若しくは個別契約の内容を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとします。
- 契約者及び当社は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとします。
- 契約者及び当社は、本契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。
- 契約者及び当社は、機密情報を扱う自己の役員及び従業員に対して、その在任中であると退職後であるとを問わず、機密情報を保持するために必要な措置を講じなければならないものとします。
第16条(契約内容の変更希望申出)
- 契約者は、契約内容の変更を希望する場合、当社の指定する方法で申し出るものとします。ただし、契約内容の変更は、当社の同意により効力を生じるものとします。
- 契約者は、本サービスの利用コースを「RECORiS Lite」から「RECORiS Standard」へ変更することを希望する場合、毎月月末までに当社に対して前項の申し出を行うものとします。
- 契約者が前項の申し出をした場合、当該申し出のあった月の翌月から変更後のコースを利用することができるものとします。
第17条(契約の解約、解除等)
- 契約者からの本サービス解約ないし終了の申込については、ご利用プランに応じて、次のとおりとします。なお、当社は、契約期間中、契約者が一時的に本サービスの利用を中止ないし停止した場合でも、契約者の任意で停止されたものとし、返金等は一切行ないません。
「RECORiS」(Standardプラン)をご利用の場合
- 契約者は、サービス提供期間中であっても、当社が指定する手続を経て本サービスの途中解約をすることができます。
- 契約者は、本サービスを途中解約する場合であっても、当社に対し、本来の契約期間満了までの利用料を支払うものとします
「RECORiS」(Liteプラン)をご利用の場合
- 契約者は、サービス提供期間中であっても、当社が指定する手続を経て本サービスの途中解約をすることができます。
- 契約者は、本サービスの途中解約を希望する場合、当社に対し、終了したい月の末日までに前号に定める手続をとることにより解約申入れを行うものとします。
- 前号の有効な解約申入れがあった場合、翌月末をもって本サービスの解約の効力が生じるものとします。契約者は、解約の効力が生じるまで本サービスを利用することができるものとします。
- 当社からの解除については次のとおりとします。契約者が次の項目の1つにでも該当した場合、当社は契約者に対してなんら催告する事無く本サービス契約を即時解除することができます。
- 申込事項に不実虚偽の記載又は記入漏れがあった場合
- 当社の業務遂行及び本サービスの維持に著しく支障を及ぼした場合又はそのおそれのある行為を行った場合
- 破産、会社更生手続、民事再生手続きの申立を受け、又は自ら申立てた場合。
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保に関する法律、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けた場合又はこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合。
- 1ヶ月にわたり当社から契約者への電話・FAX・電子メールの手段による連絡がつかない場合。
- 契約者が本約款の条項及び条件の1つにでも違反した場合。
- その他当社が別途各サービスにおいて定める場合。
- 本サービスの解約、解除等による終了後の措置については以下のとおりとします。
- 本サービス契約が解約、解除等により終了した場合、契約者は本サービスにかかる設備を一切使用することはできません。なお、サービス提供にあたり当社から提供を行った情報やソフトウェア等について、当社が破棄、返還その他を求めた場合、契約者は当社の指示に従うものとします。
- サービス提供期間途中に本契約が終了した場合であっても、サービス提供期間分の料金については、解約、解除等の終了理由の如何にかかわらず、返金等は一切行いません。自動継続されている場合も同様といたします。
第18条(競業避止義務)
契約者は、当社との契約期間中及び当社との契約を終了した後の2年間、直接か間接的かを問わず、いかなる形式においても、本サービス及びこれに関係する事業と同一又は類似する業務を行ってはならないものとします。ただし、当社が事前に書面をもって同意した場合はこの限りではありません。
第4章 免責・賠償責任等
第19条(免責事項)
- 契約者は、自己の判断と責任のもと本サービスを利用し、当社が提供するサービスを利用したことによって生ずる一切の危険を負担するものとします。ただし、当社の帰責事由に基づく場合はこの限りではありません。
- 当社は、契約者が本サービスを利用したこと又は利用しなかったことにより発生した営業価値の損失、業務の停止その他あらゆる商業的損害・損失を含めた全ての損害について、契約者又は第三者に対して一切の責任を負いません。ただし、本サービスの提供にあたり、当社従業員(役員を含む)の故意又は信義則上これと同視すべき事由により契約者が損害を被った場合、当社は契約者が当社に対して支払済みの利用料の合計金額を上限としてその損害を賠償する責めを負うものとします。
- 当社は契約者のサービスに関する第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。
- 当社の契約者に対する口頭、書面、電子メール等による情報提供又は助言は、本約款の範囲を拡大するものではなくかつ新たな保証を行なうものではありません。
- 当社は、本サービスの提供により契約者の要求事項を完全に充足する事を保証するものではありません。
- 契約者が本サービスの利用を通じて、第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の費用負担と責任において、当該損害を賠償するものとし、当社に対しいかなる補償・補填も請求し得ないものとします。
- 本サービスの利用を通じて、契約者と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は自己の費用負担と責任において当該紛争を解決するものとし、当社に対し、仲裁、照会その他いかなる請求もできません。
第20条(損害賠償)
契約者及び当社が本約款に違反し、相手方に対して損害を与えた場合には、速やかにその損害を賠償しなければならないものとします。ただし、当社の契約者に対する損害賠償の額は本サービスの利用料金の総額を上限とします。
第21条(保証の制限)
- 契約者は、本サービスの利用のために当社に対して提供するデータを、予め契約者自身の環境にて自らの責任においてバックアップするものとします。
- 契約者が本サービスのご利用の際に登録したデータの全部又は一部が破損した場合でも、当社はそれら一切の保証を行いません。データが破損したことにより、契約者又は第三者が損害を被った場合、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第5章 雑則
第22条(反社会的勢力の排除)
- 契約者は、自ら又は自らの役員若しくは従業員が、現在次の各号のいずれにも該当していないこと、及び将来も該当しないことを、当社に対して誓約するものとします。
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
- その他前各号に準ずる者
- 契約者は、自ら又は第三者をして、次の各号の行為を行わないことを、当社に対して誓約するものとします。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説の流布、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 契約者が前二項のいずれかに違反した場合、当社は催告等を要することなく書面にて通知することにより、直ちに本契約を解除することができ、当該違反により生じた損害全額の賠償を請求することができるものとします。
第23条(契約終了後の効力)
本契約中で特に定めるほか、第7条、第15条、第19条3項、同6項、同7項、第24条及び第25条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとします。
第24条(管轄裁判所)
本契約及び本約款に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第25条(協議)
本サービスの利用に関して、本約款に定めなき事項または解釈上疑義を生じた事項については、法令の規定および一般慣行に従うほか、当事者間で誠意をもって協議のうえ解決をはかるものとします。